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婚姻届

記事ID:0002137 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

婚姻とは、法律上の夫婦になるための手続きです。婚姻届が受理されると夫妻で新しく戸籍をつくることになります。

届出先

夫になる人または妻になる人の本籍地、所在地

届出人

夫になる人と妻になる人

受付時間

平日8時30分~17時15分は、市民環境課市民窓口係にて受付します。
上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、市役所夜間休日受付でお預かりします。

届出期間

婚姻届が受理された日が婚姻成立の日になります。
海外で既に成立した婚姻の証明書を提出する場合は、3ヶ月以内に届け出る必要があります。

届出に必要なもの

  • 婚姻届書 (夫妻の署名、証人(成年者)2人の署名が必要です。)
  • 届出人の本人確認書類
  • 未成年の場合は親権者の同意書も必要です。

その他

夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
届書の内容について確認させていただく場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

関連する手続き

ご住所の変更がある場合は、別に住民異動届が必要です。
また、氏の変更に伴い国民健康保険証や年金手帳、運転免許証などの変更が必要となります。手続きの方法はそれぞれの発行機関におたずねください。

婚姻により氏が変更された方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要があります。変更から14日以内に住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。

 

 


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